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障がい者福祉と支援

当社の事業活動は社会福祉を基盤として、障がいを持つ方を支援することに前提を置いています。そのためには今日の障害者福祉関連施策やレビューについて常に敏感で研究する姿勢が不可欠であると考えています。

福祉•介護職員処遇改善加算等の算定について


当社が運営する障がい者就労支援施設(就労継続支援B型)『ジョブテラス山の畑』では令和5年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 523 号)等により「福祉・介護職員処遇改善加算(I)」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「 ベースアップ等支援加算 」 ( 以上「福祉•介護職員等処遇改善加算等」)を算定させていただくことといたしました。


【福祉・介護職員等処遇改善加算等について】


福祉・介護職員(以下「福祉職員」)の賃金水準が全産業の平均と比較して低いということをふまえ、平成21年から福祉職員の賃金向上を目的とした「福祉・介護職員処遇改善助成金」が開始しました。 その後「福祉・介護職員処遇改善加算」として障害福祉サービスの報酬に組み込まれ、令和元年10月からは、専門人材の就業定着率向上のため、現場でリーダー的役割を担う福祉職員の賃金を全産業の平均年収へ引き上げるための取り組みとして「福祉・介護職員特定処遇改善加算」が新設されました。 さらには令和4年10月から職員の月額賃金の改善を目的とした「ベースアップ等支援加算」が新設されています。 これら加算を取得するにあたっては、事業者には厳しい職場環境要件等が課されており、それに基づいた継続的な取り組みが求められております。 当社といたしましては、当加算等を活用することで専門職員が長く勤続できるようになり、スキルアップやキャリアアップに取り組むことでご利用者の皆様に対してより品質の高い、安定したサービスが持続的にご提供できるようになるものと考えております。


〇処遇改善加算


【支給方法】


基本給の引き上げ(引き上げ幅は年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する)
賞与及びインセンティブ賞与の支給(人事評価にもとづき決定する)


〇特定処遇改善加算


【対象】


次の条件を満たす職員を「経験・技能のある障害福祉人材」とし、具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定するものとする。
①サービス管理責任者、サービス提供責任者、心理指導担当職員として勤続10年以上の者
②福祉・介護職員(直接処遇職員)のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格を有する者で勤続10年以上の者 ※ 勤続年数については他法人における実務経験を含める。


【支給方法】


特定処遇改善加算の新設による基本給の引き上げ(引き上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績を考慮して各人ごとに決定する)
賞与及びインセンティブ賞与の支給(支給額は人事評価に基づく)


〇ベースアップ支援加算


【支給方法】


ベースアップ支援加算の新設
介護職員(直接支援にあたる職員)の手当額 月5,000円~10,000円とする。
その他職員の手当額 月5,000円~10,000円とする。
賞与についてはインセンティブ支給の一部として支給する。


〇職場環境要件


1 入職促進に向けた取組 


法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化


2 両立支援・多様な働き方の推進 


有給休暇が取得しやすい環境の整備


3 やりがい・働きがいの構成


ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善